2017年08月28日

テント購入予定の企業様必見!テントが税制優遇の対象になりました!



中小企業等建物に付属して設置される
60万円以上のオーニングなどの日よけ設備やテント倉庫などが
税制優遇の対象となりました。

こちらは設置した年度の決算時に
一括損金としてテント(資産)を計上できるというものです。

損金の額が増えれば所得額は減るので、
節税に繋がります。


テント 税制優遇


詳しくは弊社までお問い合わせください!


 

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テント税制優遇のことなら(株)丸八テント商会 
本社:愛知県名古屋市中区栄5-7-10
Tel:052-251-6731


関東営業所
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5-8-6
Tel:045-717-9612

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Posted by 丸八テント商会 at 10:56│Comments(0)税制優遇一括損金
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