2017年08月28日
テント購入予定の企業様必見!テントが税制優遇の対象になりました!
中小企業等建物に付属して設置される
60万円以上のオーニングなどの日よけ設備やテント倉庫などが
税制優遇の対象となりました。
こちらは設置した年度の決算時に
一括損金としてテント(資産)を計上できるというものです。
損金の額が増えれば所得額は減るので、
節税に繋がります。

詳しくは弊社までお問い合わせください!
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テント税制優遇のことなら(株)丸八テント商会
本社:愛知県名古屋市中区栄5-7-10
Tel:052-251-6731
関東営業所
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5-8-6
Tel:045-717-9612
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